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公益通報制度について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 公益通報制度の背景

 食品偽装表示などをはじめとする企業の不祥事が相次いで発生する中、これらの事件が明らかになったきっかけの多くが企業内部で働く労働者からの通報でした。
 そこで、事業者の法令遵守を推進し、国民の安全、安心を確保するため、事業者内部の違法行為について通報を行った労働者に対する解雇等不利益な取扱いの禁止や公益通報に関し事業者がとるべき措置等を定めた公益通報者保護法にに基づき、市においても公益通報窓口を設置します。

公益通報とは

 公益通報とは、労働者が、自身が属する組織等について、通報対象事実(事業者の法令違反等)が生じまたはまさに生じようとする旨を通報窓口に通報することを言います。

通報窓口

内部通報(窓口:市総務課人事係 Tel 0880-34-1803)
 市の職員等が法令や条例等に違反する行為について通報するものです。
 市の請負業務や公の施設の指定管理業務に従事する労働者も通報することができます。

外部通報(窓口:市総務課行政管理係 Tel 0880-34-1804)
 民間事業者に勤務する労働者などが、その事業者における法令違反行為について通報するものです。

 なお、市が権限を有しない通報については、国や県など他の行政機関を紹介させていただきます。

※ 電話、電子メール、Faxのほか、書面、面談などでも受け付けます。

 

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