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ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種キャッチアップ及び償還払い
更新日:2024年4月1日更新
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HPVワクチンのキャッチアップ接種
HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の期間中に接種を逃した方に向け、あらためてワクチンの接種の機会をご提供します。
接種の対象となる方
下記の(1)及び(2)を満たす方が、あらためて接種の機会をご提供する対象となります。
(1)平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性
(2)過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない(※)
※ 過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
(1)平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性
(2)過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない(※)
※ 過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
実施期間
令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までの3年間
接種するワクチンの種類・スケジュール
公費で接種できるHPVワクチンは3種類(2価、4価、9価ワクチン)あります。
決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。
※2価、4価ワクチンを1回または2回目を接種した方で残りの回数を9価ワクチンで接種したい方は、医師と十分に相談したうえで判断してください。
決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。
※2価、4価ワクチンを1回または2回目を接種した方で残りの回数を9価ワクチンで接種したい方は、医師と十分に相談したうえで判断してください。
※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。
接種を受けるための手続き
対象者には接種のための予診票及び案内文書を通知しております。
転入された方や紛失された方は健康推進課までお問い合せください。
転入された方や紛失された方は健康推進課までお問い合せください。
HPVワクチン予防接種受託医療機関
予防接種は、四万十市近辺の子どもの予防接種受託医療機関一覧 [PDFファイル/221KB]のほか、高知県内の受託医療機関で接種を受けることができます。県内の受託医療機関については、インターネットで高知県のホームページ(高知県のA類、B類の予防接種実施医療機関)<外部リンク>でもご確認いただけます。
・事前に医療機関に予約を入れてください
・県外で接種を希望される場合は、事前の届出が必要となります。
自費で接種した方へ(償還払い)
自費で接種した方に対して、要した費用の全部もしくは一部をお支払いします。
償還払いの対象となる方
下記の条件をすべて満たす方
(1)平成9年度~平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2006年4月1日)の女性
(2)令和4年4月1日時点で四万十市に住民票がある方
(3)16歳となる日の属する年度(高校1年相当)の3月31日までに3回の接種を完了していない方
(4)17歳となる日の属する年度(高校2年相当)の4月1日から令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した方
(1)平成9年度~平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2006年4月1日)の女性
(2)令和4年4月1日時点で四万十市に住民票がある方
(3)16歳となる日の属する年度(高校1年相当)の3月31日までに3回の接種を完了していない方
(4)17歳となる日の属する年度(高校2年相当)の4月1日から令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した方
申請に必要な書類
(1) 実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等(写し)
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等(写し)
償還額
被接種者が負担した実費に相当する額を支給する(最大3回接種分まで)。
ただし、接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合、1回あたりの償還額は償還払い申請日の属する年度における四万十市が定めるHPVワクチン基準単価から事務費等を除いた額とする。
ただし、接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合、1回あたりの償還額は償還払い申請日の属する年度における四万十市が定めるHPVワクチン基準単価から事務費等を除いた額とする。
申請期間
申請期限は、令和7年3月31日まで。