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不妊治療費等助成事業のご案内
令和8年度 不妊治療費等助成事業
市では少子化対策の一環として、不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
令和4年4月から不妊治療が保険適用となりましたが、市では下記の内容について助成を行います。
令和8年度より、制度を一部拡充しています。
助成対象
- 一般不妊治療(人工授精に限る)
自己負担分に対して助成。
- 体外受精、顕微授精
保険医療機関において実施した治療に対して、高知県の助成額を差し引いた自己負担分を助成。
- 不妊治療にかかる交通費 ※拡充あり。人工授精のための通院も助成の対象となりました。
不妊治療(人工授精、体外受精・顕微授精)を受けた方の交通費を助成。
助成対象者
次のすべてに該当する方
- 治療日および申請日において、夫婦(事実婚も対象)またはどちらかが、四万十市に住民票があり実際に居住していること
※交通費助成については助成の対象となる治療を受ける方が四万十市に住民票があり実際に居住していること - 同一の内容で、他の自治体から助成を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 体外受精、顕微授精については、高知県の助成を受けていること
助成内容と上限額
人工授精
医療保険各法の規定による給付金等を控除した、自己負担金に対して助成する。
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不妊治療名 |
助成の期間 |
助成上限額 |
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人工授精 |
1年度(通算2年度まで) |
1年度につき5万円 |
体外受精・顕微授精
治療にかかった合計金額(医療保険各法の規定による給付金等を控除)より、高知県の助成額を控除した額を助成する。
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不妊治療名 |
治療開始日の年齢 |
治療の対象範囲 |
助成回数 |
助成上限額 |
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体外受精 顕微授精 |
40歳未満 |
ABDE |
6回 |
4万円 |
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CF |
2万円 |
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40歳以上 43歳未満 |
ABDE |
3回 |
4万円 |
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CF |
2万円 |
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43歳以上 ※令和8年3月31日までに治療が終了したものに限る |
ABCDEF |
3回 |
10万円 |
交通費助成
住所地より治療を受けた医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要する方を対象に、1往復を1回として、通院日数分の交通費を助成する。
助成額:1回の通院につき5,000円
※令和8年度より人工授精も助成対象。ただし、1年度につき6万円、通算2年度を上限とする。
申請について
(1)申請期限等
人工授精
●申請期限
令和9年3月31日(水曜日)までに申請してください。
※令和8年4月から令和9年2月末までに終了した人工授精が助成対象。
体外受精・顕微授精
●申請期限
高知県の県承認決定通知書による通知を受けた日から起算して60日以内
※高知県が実施する高知県不妊治療支援事業の助成をお申し込みいただき、高知県の事業の承認を受けた後に、四万十市健康推進課にお申し込みください。
高知県ホームページ<外部リンク>
交通費助成
●申請期限
各不妊治療(人工授精・生殖補助医療(体外受精・顕微授精))の助成申請期限まで
(2)申請に必要なもの
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人工授精 |
不妊治療 |
交通費助成 |
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1 |
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2 |
医療機関等証明書(医療機関用)(様式第2号) [PDFファイル/105KB] ※高知県に提出する「高知県不妊治療支援事業医療機関受診等証明書」の写しを提出できる場合は、省略可。 |
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3 |
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4 |
医療機関等の領収書及び明細書(原本) ※コピーしてお返しします。 |
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5 |
戸籍謄本(1ヶ月以内のもの) 事実婚の方は、申立書(様式第3号) [PDFファイル/235KB]も必要 ※四万十市在住者は市長が住民基本台帳を閲覧することに同意し、市が確認した結果、夫婦であることがわかる場合は、省略可。 |
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戸籍謄本(1ヶ月以内のもの) 事実婚の方は、申立書(様式第3号) [PDFファイル/235KB]も必要 ※四万十市在住者は市長が住民基本台帳を閲覧することに同意し、市が確認した結果、夫婦であることがわかる場合は、省略可。 |
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6 |
夫婦の住民票 |
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7 |
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高知県から通知された「高知県不妊治療支援事業承認決定通知書」の写し |
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高知県不育症検査費用助成事業
「不育症」は、妊娠はするものの流産や死産を繰り返す状態をいいます。
高知県では、研究段階にある不育症検査のうち、保険適応を見据え先進医療として実施される検査を対象に、不育症検査費用費用の一部を助成しています。
詳細、問い合わせについては、高知県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
不妊専門相談センター「ここから相談室」
高知県ホームページ<外部リンク>
問い合わせ先
(本庁)健康推進課 地域保健係 Tel:0880-34-1823
(総合支所)西土佐保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132




