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不妊治療費等助成事業のご案内
不妊治療費等助成事業を拡充します
令和7年4月1日以降に治療を完了した方を対象に、不妊治療費の助成を拡充する予定です。
助成を希望される方は、治療費の領収書等を保管してくだ さい。
助成内容や申請要件については、決まり次第お知らせします。
令和6年度 不妊治療費等助成事業
市では少子化対策の一環として、不妊治療費用の一部を助成しています。
令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始となりましたが、下記のものについて助成をします。
- 保険適用外の一般不妊治療(人工授精に限る)
- 特定不妊治療で保険適用とならない43歳以上の方や43歳未満の方で一部治療内容に対して、高知県の実施する助成事業に上乗せして助成
対象者
次のすべてに該当する方
- 治療日及び申請日において、夫婦(事実婚関係も対象)またはどちらか一方が、四万十市に住民票があり居住していること
- 他の自治体において同一の助成を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 特定不妊治療については、県の助成を受けていること
助成内容
人工授精(保険適用外に限る)
医療保険各法の規定による給付金等を控除した、自己負担金に対して助成する。
不妊治療名 |
助成の期間 |
助成上限額 |
人工授精 |
1年度(通算2年) |
1年度につき5万円 |
特定不妊治療
治療にかかった合計金額より、高知県の助成額を控除した2分の1(100円未満切り捨て)を助成する。
医療保険各法の規定による給付金等を控除した、自己負担金に対して助成する。
不妊治療名 |
治療開始日の年齢 |
対象治療範囲 |
助成の期間・回数 |
助成上限額 |
特定不妊治療 (体外受精・顕微授精) |
40歳未満 |
C・F |
1子につき6回 |
1回あたり2万円 |
40歳以上43歳未満 |
C・F |
1子につき3回 |
1回あたり2万円 |
|
43歳以上 |
A・B・C・D・E・F |
1子につき3回 |
1回あたり10万円 |
申請について
(1)申請期限等
人工授精
●令和6年度の助成対象となる治療期間
令和6年2月1日から令和7年3月31日までの治療分
●申請期限
令和7年3月31日(月曜日)までに申請してください。
3月に治療が終了し、申請期限までに申請書類が提出できない場合は、令和7年4月30日(火曜日)までに申請してください。
特定不妊治療
●申請期限
高知県の県承認決定通知書による通知を受けた日から起算して60日以内
※高知県が実施する高知県特定不妊治療支援事業の助成をお申し込みいただき、高知県の事業の承認を受けた後に、四万十市健康推進課にお申し込みください。
高知県ホームページ<外部リンク>
(2)申請に必要なもの
人工授精 |
特定不妊治療 |
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ア |
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イ |
医療機関等証明書(医療機関用)(様式第2号) [PDFファイル/101KB] ※高知県に提出する「高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書」の写しを提出できる場合は、省略可。 |
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ウ |
医療機関等証明書(保険薬局用)(様式第2号) [PDFファイル/64KB ※投薬を受けた場合のみ必要。イの医療機関等証明書に処方せんの写しが添付されている場合は省略可。 |
- |
エ |
医療機関等の領収書及び明細書(原本) ※コピーしてお返しします。 |
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オ |
戸籍謄本(1ヶ月以内のもの) 事実婚の方は、申立書(様式第3号) [PDFファイル/229KB]も必要 |
- |
カ |
夫婦の住民票 ※四万十市在住者は市長が住民基本台帳を閲覧することに同意したときは省略可 |
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キ |
- |
高知県から通知された「高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書」の写し |
※令和6年度内に複数回申請する場合は、カの省略可
高知県不育症検査費用助成事業
「不育症」は、妊娠はするものの流産や死産を繰り返す状態をいいます。
高知県では、研究段階にある不育症検査のうち、保険適応を見据え先進医療として実施される検査を対象に、不育症検査費用費用の一部を助成しています。
詳細、問い合わせについては、高知県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
不妊専門相談センター「ここから相談室」
高知県ホームページ<外部リンク>
問い合わせ先
(本庁)健康推進課 地域保健係 Tel:0880-34-1823
(総合支所)西土佐保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132