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ハンセン病元患者家族に対する補償金支給制度について

更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者家族に対する補償金支給制度

 ハンセン病元患者及び家族等は、国の隔離政策により、偏見と差別の中で、多くの苦痛と苦難を強いられてきました。
 令和元年施行の法律に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族に、補償金が支給されます。

1.補償金の対象となる方

 平成8年(1996年)3月31日までの間に、「ハンセン病の発病歴があり、国内等居住歴のある方」と夫婦、親子、兄弟等の関係にあり、現在、生存されている方。(※同居など一定の要件が必要な場合があります。)

2.請求期間

 令和元年11月22日から令和6年(2024年)11月21日まで

3.相談窓口

 厚生労働省健康局 難病対策課 ハンセン病元患者家族補償金支給業務室

 電話番号:03-3595-2262

 受付時間:10時00分~16時00分(月曜日~金曜日。土日祝日・年末年始除く)

 メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

 宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

 厚生労働省健康局補償金担当宛て

 

厚生労働省ホームページ<外部リンク>