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野焼きの禁止について

更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

野焼きの禁止について

ごみの処理を目的とした焼却「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条の二により禁止されております。

一般家庭や事業所から出たごみを焼却することは、原則認められておりません。

 

罰則

違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科に処せられます。

参考:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条から第三十四条

 

野焼きの禁止の例外

例外として認められる範囲での野焼きを行う場合でも、以下の点は必ず守ってください。

 すぐに火を消せるよう、あらかじめ水の準備をお願いします。

 煙などが隣家へ流れないよう、風の大きさや流れには注意してください。

 事前に四万十消防署(0880-34-5881)へ、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。

また、以下の例外として認められる場合でも、生活環境を害し苦情などが寄せられる時は、指導の対象となります。

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 河川などの管理上必要な草木や漂流物の焼却 等

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 災害対応 火災訓練 等

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 どんど焼きなどの地域行事 等

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 事業を営む中で廃棄物が発生し、山中や高地等立地の関係で普通ごみとして処理することが困難な場合 等

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 たき火 キャンプファイヤー 等 

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