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令和8年4月から自転車の違反に「青切符」が導入されます
更新日:2026年2月24日更新
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令和8年4月1日から自転車の信号無視や一時不停止、並進、ながらスマホなどの危険な行為に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
これにより、16歳以上の自転車利用者が反則行為を行った際は、運転免許証の保有の有無に関わらす、自動車と同様に反則金を納付することとなります。
主な反則行為と反則金額
| 反則行為 | 反則金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信号無視 |
停止位置を超えての進行 |
6,000円 | ||
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホン使用や傘さしでの運転 | 5,000円 | ||
| 通行禁止違反 |
標識で禁止されている道路や場所の通行等 |
5,000円 | ||
| 指定場所一時不停止等 |
停止線あり:停止線の直前での不停止 停止線なし:交差点の直前での不停止 |
5,000円 | ||
| 並進禁止 | ほかの自転車と横に並んでの走行 | 3,000円 | ||
|
制動装置(ブレーキ) |
ブレーキが無いまたは故障した自転車の運転 |
5,000円 | ||
| 携帯電話使用等 | 通話・画面を見ながらの運転等 | 12,000円 | ||
|
飲酒運転 (赤切符) |
酒酔い運転 | 正常な運転ができない状態 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | |
| 酒気帯び運転 | 血中濃度が0.3mg/ml以上または呼気中濃度0.15mg/l以上の状態での運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | ||
※そのほかの自転車の交通ルールや違反行為に関しては、「自転車交通ルール」をご確認ください。
問い合わせ先
中村警察署 交通課
Tel:0880-34-0110



