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令和8年4月から自転車の違反に「青切符」が導入されます

更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

 令和8年4月1日から自転車の信号無視や一時不停止、並進、ながらスマホなどの危険な行為に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

 これにより、16歳以上の自転車利用者が反則行為を行った際は、運転免許証の保有の有無に関わらす、自動車と同様に反則金を納付することとなります。

主な反則行為と反則金額

 
反則行為 反則金額
信号無視

停止位置を超えての進行
信号交差点の二段階右折違反等

6,000円
公安委員会遵守事項違反 イヤホン使用や傘さしでの運転 5,000円
通行禁止違反

標識で禁止されている道路や場所の通行等

5,000円
指定場所一時不停止等

停止線あり:停止線の直前での不停止

停止線なし:交差点の直前での不停止

5,000円
並進禁止 ほかの自転車と横に並んでの走行 3,000円

制動装置(ブレーキ)
不良自転車運転

ブレーキが無いまたは故障した自転車の運転

5,000円
携帯電話使用等 通話・画面を見ながらの運転等 12,000円

飲酒運転

(赤切符)

酒酔い運転 正常な運転ができない状態 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 血中濃度が0.3mg/ml以上または呼気中濃度0.15mg/l以上の状態での運転 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

※そのほかの自転車の交通ルールや違反行為に関しては、「自転車交通ルール」をご確認ください。

自転車交通ルール [PDFファイル/885KB]

問い合わせ先

中村警察署 交通課
Tel:0880-34-0110

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