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地震・水害などで大きな災害にあった時のごみ・家屋解体について
大規模災害時のごみ出し
大きな災害が発生した後には大量のごみが発生します。
特に南海トラフ巨大地震では、四万十市で普段処理するごみの約55年分のごみが一度に出ることが想定されています。
災害時に出るごみは「生活ごみ」と「災害廃棄物」の2つに大きく分類され、ごみを出す場所が違います。
●生活ごみ
普通ごみ・資源物など普段から出しているごみ。
通常の収集場所で回収。
すぐには回収ができない場合があります。腐敗の恐れのある普通ごみはなるべく早めに回収できるようにしますが、資源物は一定期間回収しないことが見込まれます。
●災害廃棄物
地震、台風、水害などの自然災害によって発生する廃棄物のこと。
市が指定する仮置き場で回収。
※具体例:倒壊・損壊した家屋のがれき(木材、コンクリート破片、金属など)、水に浸かった家財や生活用品、避難所から出るごみ、堆積した土砂など、多種多様なものが含まれます。
⚠ 注意 ⚠ 災害廃棄物は必ず指定された場所に捨てる。
大きな災害の時は生活ごみ(普通ごみ・資源ごみ)とは別に仮置き場を設置します。
道路上や空き地に勝手に出すと、分別・回収の手間がかかり復旧が大きく遅れ、また、火事・悪臭等の被害が発生することがあります。
仮置き場の場所は災害に応じて設置するため、発災後に防災無線・市HP等で周知を行います。




被害にあった家屋の解体(公費解体)
地震などの大規模災害で被災した家屋について、所有者の費用負担なしで、自治体が解体・撤去を行う公費解体という制度があります。
※すべての被災した建物が対象ではありません。
目的
災害により倒壊・損壊した家屋を迅速に撤去し、二次被害の防止や復興を促進すること。
対象
原則として、自治体が発行するり災証明書(または被災証明書)で「全壊」と判定された家屋などが対象となります。
災害の規模により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」も対象になることもあります。
主な手続きの流れ
公費解体の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| 1. り災証明書の取得 | 建物被害の認定を受ける(申請の前提)。 |
| 2. 申請書類の準備・提出 | 必要な書類を揃え、自治体の受付窓口に提出します。この際、所有者全員の合意が必要です。 |
| 3. 審査・現地調査 | 自治体が申請内容の審査や、被災家屋の状況確認のための現地調査を行います。所有者や代理人の立ち会いが必要です。 |
| 4. 解体決定通知の受領 | 審査が通ると、自治体から解体・撤去の決定通知書が送付されます。 |
| 5. 事前準備 | 電気・ガス・水道の解約・停止、家財やごみの撤去・処分など、解体工事の着工前に所有者が行うべき準備を完了させます。 |
| 6. 解体・撤去工事 | 自治体が選定した業者が解体工事を実施します。 |
| 7. 滅失登記 | 解体完了後、所有者自身が法務局で建物の滅失登記を行う必要があります。 |
| 8. 完了通知の受領 | 自治体から解体完了の通知書が送付されます。 |
必要な書類
- 被災家屋等の解体・撤去に係る申請書
- り災証明書(または被災証明書)の写し
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内など期限がある場合あり)
- 建物配置図(解体する建物と残す建物を図示)
- 被災家屋等の現況写真
場合によって追加で必要な書類
- 共有者がいる場合: 共有者全員の同意書と印鑑登録証明書
- 代理人が申請する場合: 委任状と代理人の身分証明書
- 被災家屋に抵当権などの権利設定がある場合: 権利者全員の同意書と印鑑登録証明書
- 被災家屋が未登記の場合: 固定資産評価証明書や名寄帳など
- 所有者が死亡している場合: 相続関係書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
- 隣接する家屋がある場合:隣接する家の住民の同意書
⚠ 注意 ⚠ 相続登記をしていない人は早めの登記の変更を!!
- 家屋の所有者が死亡している場合、相続権を持つ人全員(所有者から3親等以内)の同意書が必要です。特に親族が市外にいる場合被災後に郵送等でのやりとりは困難であり、申請まで時間がかかってしまいます。
- 能登の地震で建物の解体工事が進まなかった原因のひとつとして、申請書類が揃わず申込ができなかったことが挙げられます。迅速な復興に繋がりますので、相続登記をしていない人は早めの登記の変更をお願いします。



