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不法投棄について

更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

不法投棄は犯罪です

 不法投棄とは、ごみを集めている場所以外に廃棄物を捨てることをいい、法律により罰せられる犯罪です。

 道路・山・川・海などに物を捨てた場合は、捨てたものの大小に関わらず、不法投棄にあたります。

 不法投棄が行われると、自然環境が汚染され、私たちの健康や生活にも悪影響を及ぼします。
 私たちの心がけで、四万十市の美しさを守りましょう。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  • 第16条(投棄禁止) 
    「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
  • 同法第25条及び第32条
    個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方
    法人の場合、3億円以下の罰金 

不法投棄の様子いち

不法投棄の様子に

不法投棄の様子さん

土地の管理者の方へ

 土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努める必要があります。
 廃棄物を捨てた者が特定できない場合、原則所有者または管理者の方が廃棄物の処分を行うことになります。

 管理者の方は土地の状況を把握すると共に、ロープやフェンスを設置する、草刈りをして視界を広くするなど不法投棄がされないよう自己管理を行ってください。

 環境生活課では警告看板を配布していますので、必要な方はお問い合わせください。

 

公共の場所で不法投棄を発見したら

 公園、道路、河川などでの不法投棄については、県・市など管理している団体が対応します。

 発見された場合、まず環境生活課までご相談ください。