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地方税法に基づく、または地方税法に準ずる手続きによる公示送達について
公示送達とは
市税や保険料等の賦課徴収または還付に関する書類は、書類の送達がその効力の発生要件として規定されています。しかし、送達した書類が返戻され、所要の調査を行ってもなお、書類の送達を受けるべき者の住所等が明らかではない場合、または外国において送達が困難な事情があると認められた場合は四万十市広告式条例に基づく掲示場への掲示及び四万十市ホームページへの公開を行います。この日から7日を経過した場合、法律上「送達された」とみなされます。また、この書類は四万十市各課にて保管しておりますので、対象の方は申し出をしてください。
注意事項
1.掲載期間は7日間です。
2.掲載を行うウェブページ上の文書は、公印悪用(偽造・複製)の観点から省略しています。
3.個人情報保護及びプライバシー保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、書類の種類及び書類を市役所にて保管していること)のみを掲載しています。
4.掲載文書については、コピー等を防止するため、文字情報の画像化を行っています。読み上げ機能等を利用される方で、公示送達の内容にお心当たりのある方については、直接お問い合わせください。
禁止事項
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに関して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
(3)公示(送達)事項を公示送達に関する情報の確認以外の目的で利用する行為
(4)公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
2.上記1.(1)(2)の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を行う場合があります。



