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口座振替済通知書の廃止について

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度より口座振替済通知書を廃止いたします

 市税等を口座振替により納付された方に対し、毎年1月に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減および省資源化の観点から、令和8年度より廃止させていただきますのでご了承ください。口座振替の結果につきましては、預貯金通帳等によりご確認をお願いします。

廃止の対象となる市税等

市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

その他

 「口座振替済通知書」は、確定申告に添付する必要のある書類ではありません。
 なお、固定資産税・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料・介護保険料を必要経費(社会保険控除)として申告する場合は、毎年送付している納税通知書または納入通知書が利用できます。



問い合わせ先
本庁 税 務 課 (0880)35-5552
支所 住民分室 (0880)52-1112