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法人市民税について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

1.法人市民税とは

 四万十市内に事務所、事業所または寮等のある法人に申告と納税義務のある税金です。税額は、資本金等の額と従業者数等によって算出される均等割と法人税(国税)の額に応じて算出される法人税割の合計額になります。

2.納税義務者

 法人市民税の申告及び納税義務は次のとおり区分されます。

法人市民税の納税義務者 均等割額 法人税割額
 市内に事務所等を有する法人
 市内に寮等のみを有する法人 ×
 市内に事務所等を有する公益
 法人等または法人でない社団等
収益事業を行う(※1)
収益事業を行わない ×

※1「収益事業」とは販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものを言います。

3.四万十市の税率

「法人市民税額」「均等割額」「法人税割額」

均等割額: 事務所、事業所等を有していた月数 ÷ 12 × 税率

資本等の額(※2) 市内の従業者数(※3) 税率(年額)
50億円超え 50人超え 360万円 
 10億円超え ~ 50億円以下 50人超え 210万円 
10億円超え 50人以下 49万2千円 
1億円超え ~ 10億円以下 50人超え 48万円 
1億円超え ~ 10億円以下 50人以下 19万2千円 
1千万円超え ~ 1億円以下 50人超え 18万円 
1千万円超え ~ 1億円以下 50人以下 15万6千円 
1千万円以下 50人超え 14万4千円 
1千万円以下 50人以下 6万円 
上記以外の法人 6万円 

※2 資本等の額とは、資本金の額または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額です(保険業法に規定する相互会社は純資産額となります)。ただし、平成27年(2015年)4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」と資本金の額及び資本準備金の合計額または出資金額」のいずれか大きい額が資本等の額になります。

※3 市内の従業員数及び資本等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割額: 法人税額(国税)×(四万十市の従業者数÷全従業者数)× 税率

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度の税率
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの間に開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度の税率
14.7% 12.1% 8.4%

4.申告と納付

 法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。ただし、決算が赤字であっても均等割がかかりますので申告(確定申告)と納税は必ず行ってください。

申告の種類 納付税額 申告及び納付期限
確定申告 法人税割額と均等割額の合計額(中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において申告の延長を受けている場合はその延長期間)



予定申告

前事業年度の確定法人税割額×6(*)
÷前事業年度の月数と均等割額(年額の2分の1)の合計額
(*ただし令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度は、3.7)

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2カ月以内

仮決算による
中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と均等割額(年額の2分の1)の合計額 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2カ月以内



法人税に係る
修正申告書を
提出した場合
修正申告、増額更正、決定により増加した法人税割額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正、
決定を受けた
場合
法人税の更正の通知が発せられた日から1ヶ月以内
その他の事由
による場合
遅滞なく申告
均等割申告 均等割額

公益法人等で収益事業を行わないもの(前年4月1日~3月31日までの期間で算定する)
毎年4月30日

※各期限が、土日祝日の場合は翌日が納期限となります。

5.法人市民税均等割の減免

 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人、森林組合法第4条に規定する生産森林組合またはこれらに類する法人(ただし、収益事業を行う場合において、当該収益事業に係る収益をこれらの法人活動に係る事業に充てるために行わないときは除く。)は、申請することにより均等割の減免を受けることができます。減免の申請をされる場合は、申告納付期限の7日前までに申請書と必要書類を提出してください。

6.法人の異動(設立・閉鎖・変更等)に伴う届出

 法人に設立・閉鎖・変更等が生じた場合は、「法人(設立・異動)届」と必要に応じ添付書類を提出してください。

7.大法人による法人市民税の電子申告義務化

 平成30年度の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納付申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

  1. 事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始時期

 令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分より

対象書類

 確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書並びに地方税法及び政省令の規定によりこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

8.よくある質問Q&A

法人市民税Q&A[PDFファイル/91KB]

9.法人市民税様式集

 

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