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市県民税の家屋敷課税について

更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税

 地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、四万十市に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、四万十市内に住所を有していない方は市県民税の均等割が課税されます。
 この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、四万十市に住居や事務所等を持っていることにより受ける行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。

家屋敷

 家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」である建物のことをいいます。(現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。)
 「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、住みたいときにいつでも住むことができる状態をいいます。
 したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

事務所・事業所

 事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。(自己所有であるかどうかは問いません。)
 たとえば、医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗などが該当します。

課税の対象となる人(納税義務者)

 1月1日現在、四万十市内に事務所、事業所または家屋敷を有するが、四万十市内には住所のない人。
 上記に該当する方は、家屋敷等状況調査票等の提出が必要です。
 詳しくは四万十市役所税務課(直通:0880-34-1112)までお問い合わせください。

年税額

 均等割4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)

非課税の範囲

 生活保護の規定による生活扶助を受けている人、障害者、未成年者、寡婦(寡夫)等で、前年の所得が条例等で定める金額以下の人に対しては課税されません。