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軽自動車等に関する手続きについて

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車税は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをしても、4月1日現在の所有者にその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
 既に車両を処分していても、廃車等の手続きをしないと軽自動車税は課税されたままになります。所有状況に変更があった場合は、お早めの手続きをお願いします。

登録や名義変更等の手続き

軽自動車等の手続きについての届出先及び必要書類等は下記のとおりです。
登録や名義変更等の手続きの画像1
登録や名義変更等の手続きの画像2

 車両やナンバープレートの盗難・紛失の場合の手続き

 車両やナンバープレートが盗難にあった場合や、ナンバープレートを紛失した場合は、所定の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税が課税されることになりますので必ず手続きをお願いします。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の場合

車両またはナンバープレートが盗難にあった場合

 直ちに警察署に盗難届を提出し、その後、四万十市税務課で、廃車手続きまたはナンバープレート再交付の手続きをしてください。
 警察署に盗難届を提出する際には、所有者の住所、氏名、車名(メーカー名)、車台番号、排気量、標識番号(ナンバー)と印鑑が必要です。
 四万十市税務課で廃車等の手続きをする際には、所有者の住所・氏名、標識番号(ナンバー)、盗難届の届出日、届出警察署、受理番号、盗難にあった状況の記入が必要です。

ナンバープレートを紛失した場合

 盗難にあった場合と同様に、直ちに警察署に紛失届を提出し、四万十市税務課に届け出てナンバープレート再交付等の手続きをしてください。(税務課で手続きする際はナンバープレートの弁償金として400円が必要となります。)

軽自動車(三輪・四輪)及び二輪車(排気量125cc超)の場合

 軽自動車(三輪・四輪)については軽自動車検査協会高知事務所(電話:050-3816-3125)へ、軽二輪、二輪小型自動車については高知運輸支局(電話:050-5540-2077)へお問い合わせください。

問い合わせ先

(本庁)税務課市民税係 Tel:0880-34-1112
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112