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特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

更新日:2023年8月23日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されるようになりました。特定小型原動機付自転車を取得した場合は、登録手続きおよびナンバープレートの取り付けをお願いします。
 ※公道走行の有無に関わらず、所有した場合は手続きが必要となります。

特定小型原動機付自転車とは

 電気モーターを動力源とし、下記の3つの要件すべてを満たす車両をいいます。

(1)車体の大きさ・・・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下  
(2)原動機の定格出力・・・0.60キロワット以下
(3)最高速度・・・時速20キロメートル以下

※詳細は、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。
  特定小型原動機付自転車について(国土交通省)<外部リンク>
※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しませんのでご注意ください。

 

登録およびナンバープレート(標識)交付手続きについて

 下記のものを持参して、本庁税務課市民税係・西土佐総合支所住民分室にて手続きをお願いします。 

(1)新たに車両を購入した場合

・販売証明書(車名、車体番号、車体の大きさ、定格出力、最高速度明記のもの)
・窓口で手続きを行う方の本人確認書類(免許証など)

(2)現在交付されている一般原動機付自転車のナンバープレートから、特定小型原動機付自転車用
   のナンバープレートに交換する場合

・現在交付を受けているナンバープレート
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(パンフレットなど)
・窓口で手続きを行う方の本人確認書類(免許証など)

 

年税額について

 毎年4月1日時点の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。

年額 2,000円(一般原動機付自転車と同額です)

 

その他

 特定小型原動機付自転車で公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たし、自賠責保険へ加入している必要があります。また、16歳未満の運転は禁止されています。
 交通ルールを守って、安全に走行しましょう。


「特定小型原動機付自転車って何?」(チラシ)<外部リンク>
「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(チラシ)<外部リンク>
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)<外部リンク>
自賠制度と自賠責保険・共済について(国土交通省)<外部リンク>

 

 

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