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入湯税について

更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

1.入湯税とは

 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設およびその他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課するものです。

2.納税義務者と特別徴収義務者

納税義務者・・・市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯する方
特別徴収義務者・・・鉱泉浴場の経営者

3.税率

宿泊客1人1泊につき150円

4.課税免除

ア.小学生以下の方

イ.共同浴場または公衆浴場に入湯する方

ウ.日帰りで入湯する方(その料金が、1,500円以下のものに限る)

エ.学校(大学、専門学校を除く)の生徒等で、修学旅行その他学校行事に参加している方およびその引率者

5.使途状況

 

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