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市税等の督促手数料を廃止します
更新日:2023年5月1日更新
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市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料が廃止となります。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税等で、督促状が発送されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税等で、督促状が発送されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
督促手数料を廃止する市税等
- 市県民税(普通徴収、特別徴収)
- 法人住民税
- 軽自動車税
- 固定資産税
- 国民健康保険税
- 保育料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 下水道使用料
- 下水道事業受益者負担金