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市税等の督促手数料を廃止します

更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示
 市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料が廃止となります。
 ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税等で、督促状が発送されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

督促手数料を廃止する市税等

  • 市県民税(普通徴収、特別徴収)
  • 法人住民税
  • 軽自動車税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税
  • 保育料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 下水道使用料
  • 下水道事業受益者負担金