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市税の減免について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 様々な事情により、市民税や固定資産税の全部または一部を徴収しないこととすることを減免といいます。
 減免には、貧困により生活が苦しかったり、公益のため使用されている固定資産を対象としたものや、災害による被害の程度により行うものとがあります。
 このうち、災害によるものとしては、地震、火災、台風などによって、大きな被害を受けられた場合が考えられますが、この場合の被害の基準は概ね次のようになっています。
 市民税では、納税義務者の所有する住宅または家財に3割以上の被害があった場合、また固定資産では、所有する土地または家屋の2割以上の被害があった場合に減免の対象としています。
 減免を受けようとされる方は、納期限の7日前までにその理由を記載した申請書を提出していただかなければなりません。申請書は税務課にございます。
 なお、災害の場合の減免は、被害にあわれる前に納期限となった税額については、対象となりませんので、ご注意ください。

問い合わせ先

(本庁)税務課 市民税係 Tel:0880-34-1112
    税務課 資産税係 Tel:0880-35-4428
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112