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軽自動車税の環境性能割についてのお知らせ

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税(県税)および軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設されます。新車・中古車を問わず、取得価格が50万を超える3輪・4輪の車両に対して課税されます。環境性能割の賦課徴収は高知県が行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。

環境性能割の税率

 環境性能割の税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
軽自動車税(環境性能割)の税率
※「★★★★」:ガソリン車・ハイブリット車のうち平成30年排出ガス基準50%低減車達成車または平成17年排出ガス基準75%達成車また環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、 手続きや税率に変更はありません。

詳しくはこちら

問い合わせ先

(本庁)税務課市民税係 Tel:0880-34-1112
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112