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軽自動車税(種別割)の税率についてのお知らせ

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車の所有者に課税されます。軽自動車税(種別割)は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡しても、4月1日現在の所有者にその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
 軽自動車税(種別割)の税率は、下記のとおりです。

原動機付自転車・二輪車等

新規登録や既存車にかかわらず、全ての車両に平成28年度から新税率が適用されています。

車種 税率(年額)

平成28年度から
<新税率>

原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター・コンバイン等) 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型自動車 250cc超 6,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車

新車として最初に新規検査を受けた年月(自動車検査証に記載された「初度検査年月」)によって適用される税率が異なります。(初度検査年月の図例はこちら[PDFファイル/119KB]

(1) 旧税率

 平成27年3月31日以前に新規登録をした車両(最初の新規検査を受けたもの)の内、「(3)重課税率」に該当しないもの。

(2) 新税率

 平成27年4月1日以降に新車新規登録をしたもの。(最初の新規検査を受けたもの。)(※ただし、グリーン化特例(軽課)による軽減税率が適用される場合があります。詳しくは下記「グリーン化特例(軽課)による軽減税率」をご確認ください。)

(3) 重課税率

 環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過したもの。(※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車等は重課の対象外です。)
三輪及び四輪以上の軽自動車の画像

グリーン化特例(軽課)による軽減税率

 令和4年度・令和5年度軽自動車税(種別割)において、低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車は、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
 対象となるのは、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち、下表≪対象車及び軽減割合≫の対象車です。
 軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度分の軽自動車税(種別割)の1年限りです。
 ※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます

対象車及び軽減割合

対象車及び軽減割合の画像

※燃料基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
※1(平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) 又は平成30年排出ガス基準50%低減達成に限る)

軽減後の税率

軽減が適用されるのは車両を取得した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、翌々年度からは標準税率(新税率)になります。​
軽減後の税率の画像

※営業用三輪については軽減が受けられる場合があります。

重課税率の適用開始年度表

 最初の新規検査を受けた月(自動車検査証に記載された「初度検査年月」)から起算して13年を経過した月の翌年度から重課税率が適用されます。
 中古車で購入される場合も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断するのでご注意ください。​
重課税率の適用開始年度表の画像

問い合わせ先

(本庁)税務課市民税係 Tel:0880-34-1112
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112

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