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自動車臨時運行許可について
更新日:2026年9月18日更新
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自動車臨時運行許可について
自動車臨時運行許可制度とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合などに、道路運送車両法に基づき、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
許可を受けた自動車には、いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。
許可を受けた自動車には、いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の申請対象について
申請の対象となるもの
・運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等の変更登録
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
・自動車の製作又は販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合 など
申請の対象とならないもの
・自動車を単に移動させるためだけの場合
・販売のための試乗をするための場合
・車検が必要ない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている場合 など
・運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等の変更登録
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
・自動車の製作又は販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合 など
申請の対象とならないもの
・自動車を単に移動させるためだけの場合
・販売のための試乗をするための場合
・車検が必要ない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている場合 など
運行可能期間
運行目的と経路等により必要最低限の期間(土日祝日を含む最大5日間)となります。なお、自賠責保険の期間中に限ります。
申請について
仮ナンバーを借りるときには、申請書に運行目的、運行期間、運行経路等を記入していただきます。
仮ナンバーの使用は、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
1.申請場所
市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)で受付します。
2.お貸しするもの
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。(ボルト、ワイヤー等はご自身でご用意ください。)
・臨時運行許可証
臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
3.申請できる日
運行日当日又は前日です。
※運行日が、土曜・日曜・祝日など閉庁日の場合は、その直前の開庁日に申請してください。
仮ナンバーの使用は、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
1.申請場所
市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)で受付します。
2.お貸しするもの
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。(ボルト、ワイヤー等はご自身でご用意ください。)
・臨時運行許可証
臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
3.申請できる日
運行日当日又は前日です。
※運行日が、土曜・日曜・祝日など閉庁日の場合は、その直前の開庁日に申請してください。
自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)の窓口に用意しています。
※「運行の目的」、「運行の期間」、「運行の経路」の3点を申請書に明記する必要があります。
2.自動車損害賠償責任保険証書【自賠責保険証(原本)】
仮ナンバー使用期間中に有効なもの
※ 自動車損害賠償保障法により、自賠責保険の有効期限切れ、または未契約の場合は申請を受けられません。
3.申請に係る自動車の確認ができる書類(次のうちいずれか)
・自動車検査証(車検証)
※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
・限定自動車検査証
・抹消登録証明書
・自動車検査証返納証明書
・登録事項等証明書
・製作証明書
・譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)
・自動車通関証明書等(完成検査修了証、排出ガス検査修了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
・自動車登録番号標領置証及び自動車検査証返納証
4.手数料
1件につき750円
5. 窓口に来られる方の本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード・特別永住者証明書 など
市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)の窓口に用意しています。
※「運行の目的」、「運行の期間」、「運行の経路」の3点を申請書に明記する必要があります。
2.自動車損害賠償責任保険証書【自賠責保険証(原本)】
仮ナンバー使用期間中に有効なもの
※ 自動車損害賠償保障法により、自賠責保険の有効期限切れ、または未契約の場合は申請を受けられません。
3.申請に係る自動車の確認ができる書類(次のうちいずれか)
・自動車検査証(車検証)
※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
・限定自動車検査証
・抹消登録証明書
・自動車検査証返納証明書
・登録事項等証明書
・製作証明書
・譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)
・自動車通関証明書等(完成検査修了証、排出ガス検査修了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
・自動車登録番号標領置証及び自動車検査証返納証
4.手数料
1件につき750円
5. 窓口に来られる方の本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード・特別永住者証明書 など
返却手続きについて
返却物
1.臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
2.臨時運行許可証
※許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に返却してください。
返却受付場所
市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)
返却受付時間
平日8時30分から17時00分
毎週水曜日8時30分から19時00分(祝日・年末年始を除く。)
上記時間以外は、市役所本庁1階の夜間休日窓口にてご返却ください。
1.臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
2.臨時運行許可証
※許可証の有効期限が満了したときは、満了した日から5日以内に返却してください。
返却受付場所
市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)
返却受付時間
平日8時30分から17時00分
毎週水曜日8時30分から19時00分(祝日・年末年始を除く。)
上記時間以外は、市役所本庁1階の夜間休日窓口にてご返却ください。
紛失・盗難について
1.臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合
警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)の窓口にて、臨時運行許可番号標の紛失届を提出していただきます。
なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合には、弁償金(番号標1枚につき1,000円)を徴収します。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。
2.臨時運行許可証を紛失した場合
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とともに、紛失届を提出していただきます。
※紛失届は、市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)の窓口にあります。
警察署に盗難届もしくは遺失物届を提出し、市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)の窓口にて、臨時運行許可番号標の紛失届を提出していただきます。
なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合には、弁償金(番号標1枚につき1,000円)を徴収します。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。
2.臨時運行許可証を紛失した場合
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とともに、紛失届を提出していただきます。
※紛失届は、市民・人権課(本庁1階市民係)、西土佐総合支所(住民分室)の窓口にあります。
罰則について
下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められています。
1. 許可された自動車以外の自動車に使用したとき
2. 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金、又は併科
3. 返納期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納しないとき
4. 臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき
道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
1. 許可された自動車以外の自動車に使用したとき
2. 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
道路運送車両法第107条に該当し、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金、又は併科
3. 返納期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納しないとき
4. 臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき
道路運送車両法第108条に該当し、6カ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

