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戸籍等への氏名の振り仮名記載について
更新日:2026年6月26日更新
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戸籍等への氏名の振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者等宛てに郵送し、ご確認いただいたところです。
制度の詳細は、下記ウェブサイトからご確認ください。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者等宛てに郵送し、ご確認いただいたところです。
制度の詳細は、下記ウェブサイトからご確認ください。
法務省ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>
市区町村による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を市区町村が戸籍に記載します。
本籍地の市区町村ごとに国が定めるスケジュール(四万十市は、11月下旬から12月上旬予定)に沿って順次実施されます。
本籍地の市区町村ごとに国が定めるスケジュール(四万十市は、11月下旬から12月上旬予定)に沿って順次実施されます。
そのほか
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、戸籍証明書や住民票の写しに順次振り仮名が記載され、マイナンバーカードにも記載することができるようになります。
なお、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
※早期に、振り仮名が記載された証明書等が必要な場合は、事前に申出を行うことで記載することが可能です。ただし、記載には時間や日数を要することがありますのでご理解の程宜しくお願いします。
なお、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
※早期に、振り仮名が記載された証明書等が必要な場合は、事前に申出を行うことで記載することが可能です。ただし、記載には時間や日数を要することがありますのでご理解の程宜しくお願いします。



