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年金の受給

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 

​付加年金

 定額の保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

 付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。

 

​寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間及び保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係(事実婚も含む)があり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 なお、亡くなった夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがあるとき、妻が繰り上げ支給の老齢年金を受けているときは支給されません。

 

​死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受け取ることができます。