ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金(第3号被保険者)

本文

国民年金(第3号被保険者)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

​第3号被保険者とは

 厚生年金保険、共済年金組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。

 

​配偶者の扶養になったとき

 配偶者の勤務先から年金事務所へ手続きをしますので、ご自分で手続きをする必要はありません。

 

​配偶者に扶養されなくなったとき

 収入の増加や雇用保険の受給開始による扶養認定の取消、離婚した場合に届出が必要です。

 手続きに必要なもの 基礎年金番号通知書または年金手帳、扶養が取り消しとなった日がわかる書類