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国民年金(第3号被保険者)
更新日:2021年12月22日更新
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第3号被保険者とは
厚生年金保険、共済年金組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。
配偶者の扶養になったとき
配偶者の勤務先から年金事務所へ手続きをしますので、ご自分で手続きをする必要はありません。
配偶者に扶養されなくなったとき
収入の増加や雇用保険の受給開始による扶養認定の取消、離婚した場合に届出が必要です。
手続きに必要なもの 基礎年金番号通知書または年金手帳、扶養が取り消しとなった日がわかる書類