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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

​国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

 収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合の手続きについてご案内します。

 

保険料免除制度

 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、経済的な理由で納付が困難な場合に申請していただき、申請後に承認されると保険料が免除される制度です。

 免除される額は、「全額・4分の3・半額・4分の1」の4種類があります。

 失業等を理由として申請する際には、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー等)の添付が必要となります。

 

保険料納付猶予制度

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請していただき、申請後に承認されると保険料が猶予される制度です。

 

保険料追納制度

 保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。追納した場合、その期間は「納付期間」として取り扱われます。