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障害基礎年金

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金

 障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

 病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」を請求できます。

 

障害基礎年金の受給要件

 障害基礎年金は次の1~3の条件のすべてに該当する方が受給できます。

1. 障害の原因となった初診日(初めて医師等の治療を受けた日)が次のいずれかにあること

 ・国民年金加入期間

 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

2. 障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、または1年6ヵ月以内に病気やけがの症状が固定した日)または20歳に達したときに、障害等級表の1級、2級に該当していること

3. 保険料の納付要件が満たしていること

 ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。