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住民基本台帳の閲覧

更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

閲覧することができる場合

  1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため必要な場合
  2. 個人または法人から、次に掲げる活動を行うために必要である旨の申し出があり、相当と認める場合
    (1) 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
    (2) 公益団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    (3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別な事情による居住関係の確認のうち市町村長が定めるもの

営利目的の閲覧はできません。

 閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、閲覧が不当な目的による場合や請求理由が不当なものと認められる場合、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられないことがあります。

閲覧申請

 閲覧にあたっては、閲覧請求書または閲覧申出書及び必要書類を郵送又は持参して事前審査を受けることが必要です。

  1. 住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書)
    ※ 法人・団体の場合は、社印(社名印)及び代表者印を必ず押印してください。
  2. 誓約書
  3. 閲覧者の本人確認ができる書類(免許証、旅券、保険証等。ただし、国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書又は職員証)
  4. 委託されている場合は、代理権を確認できる書類(閲覧に係る委託業務契約書の写し等)
  5. 閲覧目的確認資料(調査等の書類、サンプル資料等)
  6. 法人の場合は、法人登記簿、会社概要その他当該法人の概要を確認できる書類並びに、当該法人個人情報の取得に対する基本方針(プライバシーポリシー)に係る資料

※委託による閲覧の場合は、委託会社・受託会社それぞれの法人登記簿、プライバシーポリシー、誓約書が必要となります。

閲覧の予約

1ヶ月前から電話もしくは来庁により受付します。
予約後は、事前審査のため閲覧日の7日前までに申請書類を提出してください。

閲覧日

火曜日~金曜日(祝日・連休の翌日は行いません)
(注)3月15日~4月15日の繁忙期間中は閲覧を行いません。

閲覧時間

午前9時~正午 および 午後1時~4時(昼休みは閲覧できません)

手数料

1件につき300円

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

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