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令和6年3月1日から戸籍制度が便利になります
更新日:2024年3月1日更新
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戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から以下のことが可能になります。
1 戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍全部事項証明(謄本)が請求できるようになります。
交付できる証明書の種類
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍の全部事項証明(除籍謄本) 1通 750円
- 改製原戸籍謄本 1通 750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
注意事項
- 請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
- 郵送や代理人による請求は広域交付の対象外です。
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書・独身証明書等)の請求は広域交付の対象外です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は広域交付の対象外です。
- 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては当日中に交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも戸籍証明書等の添付が原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍証明書等の添付が必要となります。
3 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
行政機関での手続き(パスポートの申請等)の際に戸籍証明書等の提出に代わり、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を発行します。
※電子証明書提供用識別符号等に関する今後の予定は、法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ<外部リンク>