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国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

学生納付特例制度について

 日本国内に住むすべての人は、20歳の誕生日の前日から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中は国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 

対象となる方

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、学校教育法に規定されている修業年限が1年以上の課程の学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生です。

 

所得の目安

 128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下

 

手続きに必要な書類

 ・国民年金保険料学生納付特例申請書

 ・学生証の両面のコピーまたは在学証明書(原本)