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外国人登録証明書をお持ちの方へ

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

外国人登録証明書から特別永住者又は在留カードへの切替

 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の期間内は特別永住者証明書又は在留カードとみなされますが、在留期間や切り替え申請期間により、順次カードを切り替えていく必要があります。

申請先

 四万十市内に居住している特別永住者の方は、四万十市市民・人権課又は総合支所西土佐住民分室にて手続きをしてください。
 四万十市内に居住している中長期在留者等の方は、高松入国管理局 高知出張所にて手続きをしてください。
高松入国管理局 高知出張所  電話番号:088-871-7030
〒780-0850 高知県高知市丸の内一丁目4番1号(高知法務総合庁舎 1階)

特別永住者証明書、在留カードにみなされる期間

特別永住者証明書、在留カードにみなされる期間
16歳未満の方   16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が、
2012年7月9日から3年以内
に到来する方
2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方 次回確認(切替)申請期間の始期とされた
誕生日まで
在留カードとみなされる期間
永住者の方 16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日
特定活動
※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格の方
※「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除きます。
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 在留期間の満了日

申請する方

16歳以上の方 ⇒ 原則として本人。ただし、疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、
16歳以上の同居の親族
16歳未満の方 ⇒ 16歳以上の同居の親族

申請に必要なもの(特別永住者の方)

  • 旅券(パスポート) (所持している方のみ)
  • 写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、カラー、無帽・無背景)
  • 外国人登録証明書

申請後の処理

 特別永住者証明書の作成に3週間程度かかりますので、引き換え期間を指定した交付予定通知書をお渡しします。後日指定した期間に再度お越しください。

根拠法令

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112