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後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度では、広域連合が保険料額の決定を行い、市町村がその保険料を徴収します。市町村が徴収した保険料は広域連合に納付されます。令和6・7年度の保険料率は以下の通りです。
 保険料についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご覧ください。

保険料の計算方法

 保険料は一律に負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して被保険者個人ごとに算出します。

年間保険料 = 均等割額56,000円 + 所得割額(総所得金額等-43万円)×10.78%(※)

 ※令和6年度は激変緩和措置が適用され、令和5年中の総所得金額等から基礎控除後の金額が58万円以下の方の所得割率は10.01%です

  • 一人当たりの保険料の上限は80万円です。ただし、令和6年3月31日までに75歳に到達し、高知県後期高齢者医療の被保険者となられた方と、障害認定により後期高齢者医療の被保険者となられた方には激変緩和措置が適用され、令和6年度保険料の上限は73万円です。
  • 総所得金額等とは総所得金額(公的年金等控除などを差し引いた額)と山林所得、土地建物の譲渡所得等の分離課税所得の合計です。
  • 計算の結果、100円未満の端数がある場合には端数を切り捨てます。

保険料の軽減

  1. 所得の低い人は、世帯の総所得金額等に応じて均等割額が「7割」・「5割」・「2割」軽減されます。
  2. 後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者(扶養家族)であった人は、均等割額が後期高齢者医療に加入後24か月の間に限り5割軽減されます。所得割額は期間の定めなく賦課されません。
    なお、所得が低い方に対する軽減(上記1)にも該当する方については、いずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。

(注)同一世帯の中で、被保険者や世帯主の前年中の住民税未申告の方がいる場合、保険料軽減判定ができませんので、所得申告をお願いします。

保険料の納付

【特別徴収】(年金天引き)

原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

【普通徴収】

特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替により市へ納付していただきます。

納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更することもできます。
口座振替に変更する場合は、事前に申請手続きが必要です。手続きの時期により、年金天引きを中止する時期が異なります。手続き方法などについては、お問い合わせください。

保険料の減免

災害や病気または失業等で生活が著しく困窮するなどの事情により、保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が減免されることがあります。納期限7日前までに申請書の提出が必要です。

保険料を滞納したとき

保険料を滞納した場合、納付などの相談機会を持つために、有効期限の短い被保険者証が交付されることがあります。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112