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後期高齢者医療入院時食事代減額制度について
更新日:2021年12月22日更新
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ご存知ですか?
~ 入院時食事代減額制度 ~
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。
食事代を負担する額は1食につき下記の表のとおりです。
また、療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
なお、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。
(※1)世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合
(※2)管理栄養士または栄養士による管理が行われている場合は460円、それ以外の場合は420円となります。
(※3)下記のいずれかに該当する者は260円
- 指定難病患者
- H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間(合併症などによる同日内の病床移動又は再入院も継続して対象)
申請に必要なもの
- 保険証・印かん・マイナンバー
- 90日を超える入院期間のわかる領収書や証明書等(該当している人のみ)
※ 認定証をお持ちの方で、低所得の要件を満たす方には、新たな「認定証」を毎年7月下旬に送付
します。
※ 所得を申告していない方は、申請する前に税務課などで申告をする必要があります。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(西土佐総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112