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後期高齢者医療入院時食事代減額制度について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 入院時食事代減額制度 

 入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。
 食事代を負担する額は1食につき下記の表のとおりです。(令和6年6月1日入院分から金額が変わりました。)
 また、療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
 なお、住民税非課税世帯の方は、申請により任意記載事項を併記した資格確認書の交付を受け、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は提示不要です。
※令和6年12月1日までに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証も有効期限まで使用できます。

 

入院したときの食事代
負担区分 食事代(1食)
現役並み所得者・一般1・一般2 490円
区分2 90日以内の入院 230円
90日を超える入院
(長期入院該当の申請により、認定を受けた方)
180円
区分1 110円
区分1(老齢福祉年金受給者) 110円

 

療養病棟に入院したときの食事代と居住費
負担区分 医療の必要性が高い方の食事代
(1食)
医療の必要性が高い方以外の食事代
(1食)
居住費(1日)
現役並み所得者
一般1・一般2
490円
450円(※)
490円
450円(※)
370円
区分2 90日以内の入院 230円 230円 370円
90日を超える入院
(長期入院該当の申請により、認定を受けた方)
180円
区分1 110円 140円 370円
区分1(老齢福祉年金受給者) 110円 110円 0円

​※ 管理栄養士または栄養士による管理が行われている場合は490円、それ以外の場合は450円となります。

 

 適用区分が現役並み所得者・一般1・一般2で、下記のいずれかに該当する方は280円となります。

  • 指定難病患者
  • H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間(合併症などによる同日内の病床移動または再入院も継続して対象)

申請に必要なもの

  • 加入している公的医療保険がわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書等)、マイナンバー
  • 90日を超える入院期間のわかる領収書や証明書等(該当している人のみ)

※ 所得を申告していない方は、申請する前に税務課などで申告をする必要があります。

 

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(西土佐総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112