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世帯変更届(世帯主の変更・世帯の分離・合併等)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更のあった場合、変更のあった日から14日以内に世帯変更のお届けを行ってください。

世帯変更の種類

 
世帯分離 現在の世帯から、世帯員が住所を異動せずに新たに世帯を設けた場合
世帯合併 現在の世帯から、全員が住所を異動せずに別の世帯へ入り、一つの世帯を構成した場合
世帯一部変更 現在の世帯から、世帯員の一部が同住所の別の世帯へ入った場合
世帯主の変更 現在の世帯で、世帯主を変更した場合

届出人

本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)

届出窓口

本庁市民・人権課または西土佐住民分室で、平日のみお届けができます。

届出に必要な書類等

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真入り)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証等)

  ※ 顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
  ※ マイナンバー通知カードは本人確認書類になりません。

  • 国民健康保険の加入者の方は健康保険証
  • 任意代理人による届出の場合は、委任状等
  • 外国人住民の場合、世帯主との続柄を証する文書の添付が必要な場合があります。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112