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後期高齢者医療高額療養費の払い戻しについて
1か月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり、自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が、あとから払い戻されます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>より文書でお知らせしますので、(本庁)市民・人権課国保係または(総合支所)西土佐住民分室へ申請してください。 (マイナンバーの記載が必要です。)
令和8年8月から、上限額等が見直されます。
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| 現 役 並 み 所 得 者 |
3 |
270,300円 + (医療費- 901,000円 )×1% |
1,680,000円 | |
|
2 |
179,100円 + (医療費-597,000円) × 1% |
1,110,000円 | ||
|
1 |
85,800円 + (医療費 - 286,000円) × 1% (4回目以降 44,400円) |
530,000円 | ||
| 一般2 |
22,000円 |
61,500円 (4回目以降 44,400円) |
||
| 一般1 | 530,000円 | |||
| 区分2(非課税) | 11,000円 年間上限96,000円 |
25,700円 (4回目以降 24,600円) |
290,000円 | |
| 区分1(非課税) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
※( )内の金額は、過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。
※年間上限とは、1年間(8月から翌年7月)の「外来+入院」の自己負担上限額であり、超えた分はあとから払い戻されます。
※一般1の年間上限は、410,000円が適用される場合があります。
※現役並み所得者とは
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合。ただし、被保険者の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。
| 被保険者などの人数 | 合計収入 |
|---|---|
| 被保険者が1人 | 383万円未満 |
| 被保険者が2人以上 | 520万円未満 |
| 被保険者が1人で同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合 | 520万円未満 |
※一般2とは
医療機関での窓口負担が2割で、住民税課税世帯の方
※一般1とは
医療機関での窓口負担が1割で、住民税課税世帯の方
※区分2とは
世帯全員が住民税非課税で区分1以外の方
※区分1とは
世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
※マイナ保険証による受診の方、任意記載事項を併記した「資格確認書」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、お支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。任意記載事項を併記した「資格確認書」の交付の申請は、下記窓口にて受け付けています。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112



