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後期高齢者医療高額療養費の払い戻しについて

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 1ヶ月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり、自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が、あとから払い戻されます。
 払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
 該当する方には、高知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>より文書でお知らせしますので、(本庁)市民・人権課国保係または(総合支所)西土佐住民分室へ申請してください。 (マイナンバーの記載が必要です。)

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)






3
課税所得690万円
以上

252,600円 + (医療費- 842,000円 )×1%
(4回目以降 140,100円)

2
課税所得380万円
以上690万円未満

167,400円 + (医療費-558,000円) × 1%
(4回目以降 93,000円)

1
課税所得145万円
以上380万円未満

80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1%
(4回目以降 44,400円)
一般2

18,000円または6,000円+(医療費-

30,000円)×10%の低い方を適用

57,600円
(4回目以降 44,400円)
一般1 18,000円
(年上限144,000円)
区分2(非課税) 8,000円 24,600円
区分1(非課税) 15,000円

※( )内の金額は、過去12ヵ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。

※★1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が144,000円を超えた分は高額療養費で後から払い戻されます。

※現役並み所得者とは
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合。ただし、被保険者の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。

被保険者などの人数 合計収入
被保険者が1人 383万円未満
被保険者が2人以上 520万円未満
被保険者及び同一世帯で70歳以上75歳未満の方
(被保険者が1人の場合に限る)
520万円未満

※一般2とは
医療機関での窓口負担が2割で、住民税課税世帯の方

※一般1とは
医療機関での窓口負担が1割で、住民税課税世帯の方

※区分2とは
世帯全員が住民税非課税で区分1以外の方

※区分1とは
世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方

※あらかじめ「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、お支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112