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後期高齢者医療制度とは

更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

制度のしくみ

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象にした医療制度で、75歳の誕生日から加入します。それまで加入していた国民健康保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療の被保険者証を医療機関等へ提示し、病気やけがなどの治療を受けることになります。
 後期高齢者医療は、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合と市町村が役割を分担しています。

広域連合の役割

  • 制度の運営
  • 被保険者の認定
  • 保険料の決定
  • 医療の給付

など

市町村の役割

  • 保険料の徴収や納付の相談
  • 申請や届出の受付
  • 被保険者証や各種の証明書などの引き渡し

など
制度についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご覧ください。

被保険者となる方

1.75歳以上の方 【 届出は不要です 】
  75歳の誕生日から被保険者となります。

2.65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障害があると認められた方
    本人の申請に基づき、高知県後期高齢者医療後期連合が認定した日から被保険者となります。
    後期高齢者医療制度への加入を希望し、障害認定を受けようとする場合は、(本庁)市民・人権課国保係または(総合支所)西土佐住民分室へ申請してください。
    ※障害認定の申請は、いつでも撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

1.障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など)

2.現在お使いの特定疾病療養受領証(該当者のみ)

※身体障害者手帳等をお持ちの方でも、障害の程度によって認定を受けられない場合があります。また世帯の状況や収入の状況等によっては、後期高齢者医療に加入することで、保険料や医療費の負担が増える場合がありますので、申請をお考えの方は一度お問い合わせください。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112