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戸籍に関する証明
四万十市に本籍地をおかれている方の証明です。戸籍に記載された内容を、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)として発行します。
申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認をしておいてください。
電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。
請求先
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・戸籍記載事項証明書は市民・人権課または西土佐住民分室の窓口、郵送での請求により取得可能です。
本籍地が、四万十市外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
窓口請求の際の請求先
市民・人権課または西土佐住民分室の窓口で取得できます。
郵送請求の際の請求先
四万十市役所市民・人権課または西土佐住民分室へ申請書等を送付ください。
なお、四万十市役所の所在や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。
ただし、本籍地が、四万十市外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
請求できる方
- 戸籍に記載されている人、またはその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
- 代理人(依頼者からの委任状 [PDFファイル/94KB]が必要)
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人
第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただくほか、関係書類の提示を求めることがあります。
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍など)の提示を求めることがあります。
窓口請求で必要なもの
- 請求される方の本人確認書類
- 委任状 [PDFファイル/94KB](本人から依頼されて請求する場合)
手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円
・改正原戸籍謄・抄本(平成21年以前の戸籍)、除籍謄・抄本(死亡や婚姻、離婚等により除籍になっている戸籍) 1通につき750円です。
最近戸籍のお届け(出生、死亡、婚姻等)をされた方へ
戸籍への記載は、通常、戸籍の届書を提出されてから1週間から10日程度、また海外の大使館等へ提出された場合は数か月を要します。証明書を必要とする場合は記載が完了しているかどうか本籍地へお問合せのうえご請求ください。
住民登録地、本籍地でない所在地で届書を提出された場合は、各種証明書を発行できるまでにさらに日数がかかる場合があります。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112