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印鑑登録について
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印鑑登録
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録がある役所においてあらかじめ届け出て登録するものです。 -
印鑑登録の手続きについては、登録する印鑑が、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続をする際に使用されることから、きわめて重要なものです。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って、市役所・支所で手続きをしてください。登録の際には、申請が本人であること、申請が本人の意思に基づくものであること、を確認しており、登録には、日数がかかる場合があります。
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印鑑登録をした方には、印鑑登録証をお渡しします。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付申請をする際に必ずご提示いただくもので、重要な効力を持つものです。登録した印鑑と同様に大切に保管してください。
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登録できる人
四万十市の住民基本台帳に記録のある人
※15歳未満の人、印鑑登録を行う意思能力を有しない人は登録できません。
登録できない印鑑
- 流しこみ、機械ぼり等により多量に製造されているもの
- 枠や文字が欠けたり、ま滅したもの
- ゴム印、合成樹脂等変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリ以下のもの、及び25ミリを超えるもの
- 氏名または氏や名を表していないもの
- 文字の判読困難なもの
- すでにほかの方が登録しているもの
※1人が2つ以上の印鑑を登録することはできません。1人につき1つの印鑑を登録します。
※1つの印鑑を家族などで共用して登録することはできません。
印鑑登録の手続き
印鑑登録は、本人が登録する印鑑をお持ちになり、市民・人権課または住民分室の窓口で申請してください。郵送での申請は受け付けていません。
ただし、病気等その他やむを得ない理由で本人が申請できない場合には代理人が申請することもできます。
申請方法
申請方法によって登録までに日数をいただく場合もございます。詳しくは下記をご確認ください。
文書照会による印鑑登録申請(後日登録)
申請書を提出していただいた後、ご本人あてに照会書を郵送します。この照会書が到着したら、申請した印鑑を押印し本人が署名した照会書、健康保険証など本人を確認できるものと印鑑を市役所へお持ちください。
免許証等による印鑑登録申請(即日登録)
登録するご本人が市役所にお越しになり、有効期限内の官公署発行で写真が貼付された証明書の提示により本人確認できた場合は、その場で登録できます。
※証明書の例
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
保証人による印鑑登録申請(即日登録)
申請書の保証人欄に、既に四万十市で印鑑登録してある保証人が署名し、印鑑登録証に記載されている登録番号を記入のうえ、登録してある印鑑を押してください。この申請書と登録する印鑑を持って市役所へお越しいただければ、その場で登録できます。
注意事項
- 「文書照会による印鑑登録申請」のみ代理人による申請ができます。登録する印鑑、本人自筆の代理権授与通知書 、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)がそれぞれ必要です。
- 印鑑登録証や登録印鑑を紛失されて再度印鑑登録を希望される場合は、併せて「印鑑登録証亡失等届」をご提出ください。なお、代理人が印鑑登録証亡失等届を提出される場合は文書照会となり、後日に登録が完了します。
印鑑登録申請に必要なもの
本人が窓口へ手続きに来ることができる場合
- 登録印鑑
- 本人確認書類
(注)有効期限内の官公署発行で写真が貼付された証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちの人は、お持ちいただきますと即日交付ができます。
代理人が本人の代わりに手続きする場合
- 登録印鑑
- 代理人の認印と本人確認書類
- 代理権授与通知書
※代理権授与通知書には登録する印鑑を押印してください。
※印刷できない場合は、同じ内容を便せんなどに書いてお持ちください。
※ご家族が代わりに手続きされる場合でも必要です。
※「照会書」を郵送するため、即日交付はできません。
登録手数料
印鑑登録証交付手数料 350円
印鑑登録証明書
印鑑登録証明交付手数料 1通につき350円
印鑑登録証明書の交付を申請するには、印鑑登録証をお持ちいただき、市民・人権課または住民分室の窓口で交付申請してください。
印鑑登録証明書は印鑑登録証がないと交付できません。
登録印鑑は不要です。代理申請の場合、委任状は不要ですが、申請書に委任者の住所、氏名、生年月日を正しく記入していただきます。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112