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【お知らせ】令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について

更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

1 措置の内容

 新労務単価の決定に伴い、2に定める工事の受注者は、建設工事請負契約書第66条に基づき、旧労務単価による契約を新労務単価による契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

2 具体的な取扱い

 (1) 契約締結日が令和7年3月1日以降の工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものであって、かつ、工期の末日が令和7年4月1日以降(入札公告または指名通知等で繰越予定のものを含む。ただし、工期の末日が令和7年4月1日以降とならなかった場合は、特例措置の対象外となる。)であるものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。

 変更後の請負代金額=P新×k

この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
​ P新  :新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
​ k     :当初契約の落札率

 (2) 契約締結日が令和7年2月28日以前の工事のうち、令和7年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、建設工事請負契約書第26条第6項の規定によるものとする。(インフレスライド条項の準用)

 (3) 契約締結日が令和7年2月28日以前の工事のうち、令和7年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、建設工事請負契約書第26条第6項の規定によるものとする。(インフレスライド条項)

 (4) 本特例措置の運用方法については、別紙「特例措置の運用について(請負工事)」によることとする。

別紙「特例措置の運用について」(請負工事) [PDFファイル/86KB]
様式1 [PDFファイル/111KB]
様式1 [Wordファイル/20KB]

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