本文
【お知らせ】情報共有システムの利用について
更新日:2024年12月1日更新
印刷ページ表示
四万十市が発注する工事等の実施にあたり、受発注者の業務の効率化に向けた取り組みとして情報共有システムを活用することができます。
情報共有システムの利用について、下記のとおりガイドラインを策定しましたので、お知らせします。(令和8年1月6日第3.0版改正)
情報共有システム運用ガイドライン(案)ver3.0 [PDFファイル/129KB]
1.対象工事及び対象業務
四万十市が発注する以下の工事または委託業務(建築工事を除く。)とする。
(1)請負対象金額が1千万円以上の工事・・・「発注者指定型」(情報共有システムの利用を義務付ける工事)
(2)請負対象金額が1千万円未満の工事・・・「受注者希望型」(契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事)
(3)「設計および測量、調査業務積算資料(高知県土木部)」に基づき積算するすべての委託業務・・・「受注者希望型」(契約後、受発注者間の協議により活用を決定する業務)
2.特記仕様書への記載
対象工事または対象業務を発注する際は、別紙:特記仕様書記載例 [PDFファイル/115KB]に定める内容を特記仕様書に記載する。
3.その他
- 対象工事におけるシステム利用に係る経費は、共通仮設費(技術管理費)の率分に含まれているため、改めて計上しない。
- 「発注者指定型」であっても、特別な理由により情報共有システムの活用が困難であると思われるものについては、受発注者間で協議する。
- 対象業務におけるシステム利用に係る費用は、諸経費等の率分に含まれるため、積上げ計上は行わない。
4.適用
令和8年2月1日以降に積算する工事または委託業務から適用する。
ただし、既に契約している工事または委託業務についても受発注者間で協議のうえ、適用できるものとする。



