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【お知らせ】令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について
更新日:2023年3月22日更新
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このことについて、下記のとおり特例措置を講ずることとしましたのでお知らせします。
なお、特例措置の運用については、令和4年3月と同様です。
1 措置の内容
新労務単価の決定に伴い、2に定める工事の受注者は、建設工事請負契約書第66条に基づき、旧労務単価による契約を新労務単価による契約の変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。
2 具体的な取扱い
(1)契約締結日が令和5年3月1日以降の工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものであって、かつ、工期の末日が令和5年4月1日以降であるものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P新 :新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価
k :当初契約の落札率
(2)契約締結日が令和5年2月28日以前の工事のうち、令和5年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、建設工事請負契約書第26条第6項の規定によるものとする。(インフレスライド条項)
(3)契約締結日が令和5年2月28以前の工事のうち、令和5年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、建設工事請負契約書第26条第6項の規定によるものとする。(インフレスライド条項)
(4)本特例措置の運用方法については、別紙「特例措置の運用について(請負工事)」によることとする。