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埋蔵文化財の届出
更新日:2022年3月22日更新
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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事には届出が必要です
石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺構が土中に埋もれている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」と呼び、この土地で土木工事等を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、事前の届け出等が必要です。
遺跡範囲内かの確認
工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかは、四万十市教育委員会 生涯学習課までお問い合わせください。
照会の方法は、生涯学習課事務室で地図を確認する方法の他に、ファックスやメール、郵送などで地図を送って照会することも可能です。
お問い合わせの際は、住宅地図等の開発予定地が分かる地図を付して下記までご連絡ください。
※電話のみでの照会は、正確な場所を特定できないため、お受けすることができません。
届出の提出
工事予定地が遺跡の範囲内であった場合は、工事に着手する60日前までに高知県知事に届け出を行う必要があります。
届出者は四万十市生涯学習課に2部提出し、四万十市から高知県教育委員会に提出します。
なお、届け出を委任される場合は、あわせて委任状の提出が必要となります。
提出先
高知県四万十市古津賀4丁目41番地
四万十市教育委員会 生涯学習課 社会教育振興係