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四万十市少年文化活動団体認定制度
更新日:2026年9月18日更新
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四万十市では、子どもたちの文化活動を継続的に支援するため、「四万十市少年文化活動団体認定制度」を創設しました。
教育委員会が一定の要件を満たす文化活動団体を認定し、施設利用等を支援します。
制度概要
認定の対象となる団体
次のすべての要件を満たす団体が対象となります。
- 四万十市を活動拠点としている
- 小学生を中心として活動している
- 継続的な活動が見込まれる
- 営利を主な目的としていない
- 指導者及び代表者を置き、適切に運営している
※小学生未満・中学生・高校生が所属する団体も対象となります。
対象となる文化活動
例えば、次のような活動が対象となります。
- 合唱、器楽、吹奏楽などの音楽活動
- 演劇、舞踊などの舞台芸術活動
- 絵画、造形などの美術活動
- 書道、作文、俳句、川柳などの文芸活動
- その他、子どもたちが継続的に取り組む文化活動
※個人を対象とした教室・講座・習い事等や、成果発表のみを目的とした活動は対象となりません。
施設等の使用に関する支援
認定団体は、各施設の規程に基づき、施設使用料の減額等の支援を受けることができます。
対象施設:
- しまんとぴあ
- 西土佐ふれあいホール
- 休校舎(学校開放事業)
- 安並運動公園体育施設及び社会体育施設
※施設使用料の支援は、通常の活動・練習を対象とし、発表会・公演などの成果発表を目的とした利用は対象外です。
その他の支援
活動に関する広報、文化事業等に関する情報の提供
認定を受けるには
申請書類を提出していただき、教育委員会が活動内容、運営状況等を確認したうえで認定します。
四万十市少年文化活動団体認定制度実施要領 [PDFファイル/181KB]
様式はこちらからダウンロードできます。
様式第1号(第5条関係)_四万十市少年文化活動団体認定申請書 [Wordファイル/17KB]
様式第2号(第5条関係)_四万十市少年文化活動団体説明書 [Wordファイル/18KB]
様式第4号(第7条関係)_四万十市少年文化活動団体活動報告書 [Wordファイル/17KB]
お問い合わせ・申請書類等提出先
四万十市教育委員会_生涯学習課
社会教育振興係:0880-34-7311
メール:culture@city.shimanto.lg.jp



