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四万十市少年文化活動団体認定制度

更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

 四万十市では、子どもたちの文化活動を継続的に支援するため、「四万十市少年文化活動団体認定制度」を創設しました。

 教育委員会が一定の要件を満たす文化活動団体を認定し、施設利用等を支援します。

制度概要

認定の対象となる団体

次のすべての要件を満たす団体が対象となります。

  • 四万十市を活動拠点としている
  • 小学生を中心として活動している
  • 継続的な活動が見込まれる
  • 営利を主な目的としていない
  • 指導者及び代表者を置き、適切に運営している

※小学生未満・中学生・高校生が所属する団体も対象となります。

対象となる文化活動

例えば、次のような活動が対象となります。

  • 合唱、器楽、吹奏楽などの音楽活動
  • 演劇、舞踊などの舞台芸術活動
  • 絵画、造形などの美術活動
  • 書道、作文、俳句、川柳などの文芸活動
  • その他、子どもたちが継続的に取り組む文化活動

※個人を対象とした教室・講座・習い事等や、成果発表のみを目的とした活動は対象となりません。

施設等の使用に関する支援

認定団体は、各施設の規程に基づき、施設使用料の減額等の支援を受けることができます。

対象施設:

  • しまんとぴあ
  • 西土佐ふれあいホール
  • 休校舎(学校開放事業)
  • 安並運動公園体育施設及び社会体育施設

※施設使用料の支援は、通常の活動・練習を対象とし、発表会・公演などの成果発表を目的とした利用は対象外です。

その他の支援

活動に関する広報、文化事業等に関する情報の提供

認定を受けるには

お問い合わせ・申請書類等提出先

四万十市教育委員会_生涯学習課 

社会教育振興係:0880-34-7311

メール:culture@city.shimanto.lg.jp

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