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四万十市教育委員会及び市立小中学校におけるカスタマーハラスメントへの対応について
更新日:2026年2月16日更新
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四万十市教育委員会では、職員が安心して働くことができる職場環境を整備し、より高い水準の教育サービスを提供することを目的として、職員へのカスタマーハラスメントに対する基本的な考え方や対応を定めた「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を策定しました。
・教育委員会におけるカスタマーハラスメント対応マニュアル [PDFファイル/826KB]
・学校におけるカスタマーハラスメント対応マニュアル [PDFファイル/829KB]
基本的な考え方
保護者や地域の皆様からのご相談、ご要望、お問い合わせに対しては、貴重な意見としてこれまでどおりに真摯に耳を傾け適切な対応に努めます。
一方で、常識の範囲を超えた不当な要求や言動(カスタマーハラスメント)に対しては、誠意をもって対応しつつも、組織的に毅然とした態度で対応します。
カスタマーハラスメントの定義
次の3つの要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントとします。
- 職員以外の者からの職員に対する言動
- 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの
- 職員の就業環境を害するもの
カスタマーハラスメントに該当する行為の例
カスタマーハラスメントに該当する言動の例として、以下のようなものが想定されます。
- 理不尽な要求の繰り返し
- 居座りなど拘束的な行動
- 威圧的な言動
- 暴力など身体的な攻撃
- 脅迫、暴言、土下座の要求など精神的な攻撃
- 妥当性を欠く謝罪の要求
- SNSやインターネットなどでの誹謗中傷
- 性的な言動
カスタマーハラスメントの対応について
- 職員に対するカスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合には、組織として事実関係を把握したうえで、毅然と対応します。
- 職員がカスタマーハラスメントに該当すると判断したときは、そのような言動を止めていただくよう警告し、従っていただけない場合、窓口等での対応を中止することがあります。特に悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察への通報、弁護士相談など、法的な対応を検討します。
保護者・市民の皆様へのお願い
教育委員会や学校等に寄せられた相談に対しては、職員も誠実な対応に努めておりますが、カスタマーハラスメントなど不当要求行為等と判断した場合には、冷静かつ毅然とした対応を行い、対応をお断りさせていただく場合があります。
より良い教育サービスをご提供するため、本マニュアルの趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。



