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令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わります

更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

相対による農地の貸借が廃止されます

 令和7年4月以降は、相対による利用権設定を新たに行うことができなくなり、次の2つの方法のみとなります。

  • 農地中間管理事業による貸借
  • 農地法第3条に基づく許可申請

※利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定のことです。

※現行の相対による利用権設定を希望される場合は、令和7年2月20日までにお申し込みください。
 なお、現在相対による利用権設定は、その契約期限まで有効です。

※新たに農地貸借や利用権設定の更新を行いたい場合、貸借開始日の3ヶ月前までにお問合せください。

 

【チラシ】農地の貸借の制度が変わります [PDFファイル/744KB]

 

問い合わせ先

四万十市農業委員会事務局

(本庁)農林水産課 農地管理係 
四万十市中村大橋通四丁目10番地(市役所5階)
Tel:0880-34-1521(直通)

(総合支所)西土佐事業分室 振興係​
四万十市西土佐江川崎2445番地2
Tel:0880-52-1113(直通)

 

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