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農地の形状変更について
更新日:2022年4月7日更新
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耕作目的で農地の形状変更(盛土、掘削等)を行う場合には、事前に農業委員会へ「農地形状変更届出書」の提出が必要です。
これは、無断転用及び隣接地との紛争を防止すること等を目的としたものです。
※農地の形状変更については、耕作の目的でなされるべきものであるため、形状変更後においては、耕作を続けなければならない等の制約を受けることになります。
なお、「農地の形状変更届書」の提出は農地の転用(農地以外への地目変更)を目的とするものではありません。転用するには農地法第4条または第5条の許可が必要です。
※詳細:四万十市農業委員会農地形状変更指導要領 [PDFファイル/154KB]
必要書類
形状変更を行おうとするとき |
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位置図 |
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公図写し |
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登記事項証明書(全部事項証明書) |
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その他審査に必要な書類 |
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工事が完了し、耕作を開始したとき |
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現地写真 |
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計画を変更するとき |
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変更箇所に係る書類 |
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形状変更を中止するとき |
※詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。
お問い合わせ
(本庁) 農業委員会事務局(農林水産課農地管理係)Tel:34-1521
(総合支所) 西土佐事業分室振興係 Tel:52-1113