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非農地証明書について

更新日:2022年4月7日更新 印刷ページ表示

 土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現況が農地以外になっている土地について、一定の条件を満たしている場合、農業委員会の判断により「非農地証明書」を交付します。

非農地証明の手続きについて

非農地証明基準は次のとおりです。

 (1) 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地

 (2) 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地

 (3) 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復元が著しく困難であると認められる土地

 (4) 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

 (5) 農地法施行規則第29条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地

 (6) その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地

 (7) その他委員会が非農地であると認める土地

 ※ 詳細:四万十市農業委員会非農地証明事務処理要領 [PDFファイル/122KB]

 

必要書類

 (1) (様式第1号)非農地証明申請書 [Wordファイル/19KB]

 (2) 登記事項証明書(全部事項証明書)

 (3) 位置図

 (4) 公図写し

 (5) 現況写真

 (6) その他必要に応じて、非農地となった時期及び事由を証明する資料及び農業委員会が必要と認める書類

※ 詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。

申請締切日 毎月20日(※20日が土日祝日の場合は翌開庁日)

お問い合わせ

(本庁) 農業委員会事務局(農林水産課農地管理係)Tel:34-1521
(総合支所) 西土佐事業分室振興係 Tel:52-1113

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