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住居表示制度について
更新日:2026年4月1日更新
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住居表示制度とは
住居表示とは、番地( 地番)による住所の表示では混乱が生じる区域で、住所を分かりやすくするために設けられた制度です。
住居表示の方式は街区方式と道路方式の2つがあり、四万十市では街区方式を採用しております。
住居表示を実施している地区
住居表示を実施している地区は、以下のとおりです。
| 中村地区 | 中村大橋通6~7丁目、中村一条通3~5丁目、中村東町1~3丁目、中村百笑町、右山五月町、右山天神町、右山元町1~3丁目、駅前町 |
|---|---|
| 具同地区 |
渡川1~3丁目、具同田黒1~3丁目、赤松町 |
住所の表し方
住居表示を実施している地区とそうでない地区では、住所の表し方が異なります。
| 住居表示地区 | 四万十市 〇丁目 △番(街区番号) □号(住居番号) |
|---|---|
| その他の地区 | 四万十市 〇丁目 △番地 ※地番をそのまま住所として使用してください |
住居表示の決定(届出)について
住居表示実施地域において、(1)もしくは(2)に該当する方は、防災まちづくり課へ届出が必要です。
(1) 建物を新築する方
(2) 増改築で主要な出入り口が変わる方
※現地での計測後に住居番号を決定しますので、住居表示の決定まで1週間程度かかります。
届出に必要な書類
- 建築物新築届(下からダウンロードもしくは窓口で配布)
(添付書類)
・付近見取図(建物の場所が分かる地図等)
・配置図等の建物形状と主要な出入り口が分かる寸法入りの図面
届出の時期
<建物を新築される方>
住民票を異動するまでに、前もって(1週間前程度)届出してください。
※早めの届出を希望される方は、建物形状や主要な出入り口を現地で確認できる時期になれば届出いただいても構いません。
<増改築等で主要な出入り口が変わる方>
主要な出入り口が変わった際に、届出をしてください。
ダウンロード
※令和5年4月1日より署名により押印省略可能になっています



