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住宅用火災警報器を設置しましょう

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 四万十市では平成23年5月31日までにお住まいの住宅に住宅用火災警報器を設置することが幡多中央消防組合火災予防条例により義務付けられています。

 住宅用火災警報器は下のイラストにあるように寝室のすべて、寝室が2階以上にある場合は、寝室がある階の階段の上端にも設置しなければならないことになっています。なお、くわしい設置箇所や設置方法等については、四万十消防署までお問い合わせください。

住宅用火災警報器設置箇所

 住宅火災で亡くなる方の多くが、「逃げ遅れ」が原因であると言われています。住宅用火災警報器は、煙や熱を感知し、警報音や音声で知らせてくれるものです。万が一、住宅火災に遭われた際には、あなたの生命を守る役目をはたしてくれるものともなりますので、なるべく早く設置するようにしましょう。
 購入の際には下記のNsマーク(日本消防協会の鑑定合格証)付きのものを選ぶようにしましょう。
NSマークの画像

※ 悪質な訪問販売にご注意を!
 消防職員などを装い、義務化されたことを理由に個人宅を訪問し、法外な値段で売りつける事例が増えています。消防職員などが販売をあっせんしたり、特定の業者に販売を委託することも絶対にありません。このような悪質な業者にはご注意ください。