ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政 > 個人情報・情報公開 > 自衛隊への対象者名簿の提供について

本文

自衛隊への対象者名簿の提供について

更新日:2023年4月26日更新 印刷ページ表示

 自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、四万十市も法定受託事務として、協力を行っています。

 平成30年度からは、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、その年度に18歳になる方の「氏名」「住所」「性別」「生年月日」を一覧表にした資料を提供しています。(四万十市個人情報保護条例第10条第2項第4号の規定に基づく外部提供)

 令和5年度からは、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの意見が個人情報保護委員会より示されています。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)

 令和5年度の募集対象者に係る名簿については、令和5年4月21日に自衛隊高知地方協力本部に提供しましたのでお知らせします。