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郵便等による不在者投票について
更新日:2022年6月23日更新
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重度の障害等のため投票所に行くことのできない方は、郵便等により投票することができます。
対象となる方
下記のいずれかに該当する方が対象となります。
身体障害者手帳をお持ちの方
障害の種類 | 程度 |
---|---|
両下肢の障害 | 1級もしくは2級 |
体幹の障害 | |
移動機能の障害 | |
心臓の障害 | 1級もしくは3級 |
腎臓の障害 | |
呼吸器の障害 | |
ぼうこう・直腸の障害 | |
小腸の障害 | |
免疫の障害 | 1級~3級 |
肝臓の障害 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の種類 | 程度 |
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両下肢の障害 | 特別項症~第2項症 |
体幹の障害 | |
心臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
腎臓の障害 | |
呼吸器の障害 | |
ぼうこう・直腸の障害 | |
小腸の障害 | |
肝臓の障害 |
介護保険被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分 | 要介護5 |
---|
「郵便等投票証明書」の交付
- 対象となる方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けることができます。
- 「郵便等投票証明書」は郵便等による不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
- 申請するときは、「郵便等投票証明書交付申請書」(様式:[PDFファイル/73KB] ※選挙管理委員会事務局でも交付しています)に郵便等による不在者投票を行える者の要件に該当することを確認できる書類(身体障害者手帳等)を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に提出してください。
- 「郵便等投票証明書」の交付申請は、投票期間中に限らず、随時行うことができます。
- 「郵便等投票証明書」の有効期限は交付の日から7年間です。
※ ただし、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5であることによって「郵便等投票証明書」の交付を受けた方については、要介護認定の有効期限の末日までの期間となります。 - 期限が切れている場合は、再度の交付申請が必要です。
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けたあと、郵便等による不在者投票を行える者に該当しなくなったときや、転出して他市の選挙人名簿に登録されたとき等は、「郵便等投票証明書」を交付された選挙管理委員会に返還してください。
代理記載人による郵便等投票
郵便等による不在者投票を行える者の要件に該当する方のうち、さらに下記のいずれかに該当する方は、代理記載人の代筆により投票することができます。
身体障害者手帳をお持ちの方
障害の種類 | 程度 |
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上肢の障害 | 1級 |
視覚の障害 |
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の種類 | 程度 |
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上肢の障害 | 特別項症~第2項症 |
視覚の障害 |
- 代理記載人による郵便等投票を行いたい方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、代理記載人による郵便等投票を行える者の要件に該当することを証明できる書類(身体障害者手帳等)を提示し、申請してください。
- また、代理記載人となる者を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届け出てください。その際には、代理記載人本人が署名した、代理記載人になることについての同意書(様式:[PDFファイル/50KB])と、選挙権を有するものであることについての宣誓書(様式:[PDFファイル/50KB])の提出が必要です。
※「郵便等投票証明書」の交付申請をする際にあわせて申請することもできます。
投票期間
選挙の告示(公示)日の翌日以後。
手順
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、「郵便等による不在者投票用紙等請求書」(ページ下部に添付 ※選挙管理委員会事務局でも交付しています)に「郵便等投票証明書」を添えて提出します。
※投票用紙等の請求が行えるのは選挙期日の4日前までです。投票用紙の請求は選挙の告示(公示)日以前でも行えますので、手続は早めに取るようにしてください。ただし、選挙の告示(公示)日以前に請求した場合でも、実際に投票ができるのは選挙の告示(公示)日の翌日以後になります。
- 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、返信用封筒が郵便等で交付されます。
- 投票用紙に候補者氏名(衆議院の比例代表選出議員については政党等の名称、参議院の比例代表選出議員については候補者氏名または政党等の名称)を記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにそれを外封筒に入れて封をし、外封筒に投票用紙の記入をした年月日と場所を記入の上、選挙人本人の名前を署名します。
※代理記載による場合は、以上を代理記載人による代筆で行い、あわせて代理記載人が外封筒に署名します。
- 外封筒を返信用封筒に入れ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に必ず郵便等で送付してください。
※実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので、ご注意ください。