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選挙運動・政治活動Q&A
ここでは、選挙運動・政治活動に関してよくある質問をQ&A形式で掲載しています。
Q1 選挙運動はいつからできるの?
A1 選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。
この期間中も、選挙運動用自動車などの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。
それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。
Q2 選挙が始まっていないのに街宣車が回っている。違法ではないんですか?
A2 街宣車の内容や時期などにより、選挙運動か政治活動かに判断されます。
選挙運動は、選挙運動期間中のみできます。
政治活動は、選挙運動期間中は制限されますが、それ以外の期間は原則として制限がありません。
なお、選挙運動違反の取り締まりは、警察が行います。
Q3 選挙運動用自動車や街頭演説の声がうるさいのですが!!
A3 選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前などを連呼することは、認められています。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
なお、学校、病院、診療所その他療養施設周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。
Q4 電話で投票依頼してもいいの?
A4 電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。
ただし、投票当日はできません。
また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。
Q5 投票日当日に○○事務所から「もう投票に行かれましたか?」という電話があったけど、選挙違反じゃないの?
A5 投票日当日の投票率向上の呼びかけや啓発は、選挙管理委員会で行いますので、候補者等が行うことはありません。
これを特定の候補者を支持している人等がすると選挙違反のおそれがあります。
Q6 「後援会の会員になってほしい。」と政治家の関係者が家に来たけど、選挙違反じゃないの?
A6 純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されています。
ただし、選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になる可能性が高く、また、選挙運動期間中でなくても選挙直前に行われた場合は事前運動として選挙違反のおそれがあります。
Q7 選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、自分ではがしてもかまいませんか?
A7 公職選挙法により、ポスターを他人の土地、建物等に貼るときは居住者の承諾を得てから貼るよう定められています。
居住者に無断で貼られたポスターは、居住者が自分ではがしてもよいと定められています。
ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については、財産権の問題もありますので、陣営に連絡して引き取りにきてもらうほうがよいでしょう。
Q8 やってはいけない選挙運動とは?
A8
- 戸別訪問の禁止
選挙に際し投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼する目的で、個別に選挙人の家を訪問することを指します。
また、それに類似した行為も禁止されています。 - 署名運動の禁止
特定の候補者の後援会が会員募集に名をかりて選挙人に対し、署名を求めるなど、「選挙に関し」行われる署名は禁止されています。 - 飲食物提供の禁止
選挙運動に関して、候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や運動員に提供することも禁止されています。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 - 気勢を張る行為の禁止
選挙運動のため、人目を引こうと多数の自動車を連ねたり、隊列を組んで往来すること、サイレンを鳴らす行為等は禁止されています。
Q9 街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載されたのぼりを立ててもいいの?
A9 公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできません。
これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。
なお、以下のものについては認められます。
- 選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章および腕章の類
- 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これに類する集会の会場においてこの演説会等の開催中使用されるのぼり等
Q10 選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか?
A10 選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
- 有権者に対して戸別訪問をすること。
- 自筆の信書および当選または落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布しまたは掲示すること。
- 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。
- 放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 自動車を連ねまたは隊伍を組んで往来する等により気勢を張る行為をすること。
- 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。
Q11 候補者等が発行する政策の普及宣伝のため雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできますか?
A11 政策の普及宣伝のためであり、主としてあいさつを目的としない場合は差しつかえありません。
Q12 選挙運動できない人は?
A12
- 全面的に禁止されている人
特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)・未成年・選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権および被選挙権を停止されている人。 - 関係区域内で禁止されている人
投票管理者、開票管理者、選挙長(投票・開票・選挙の各立会人はこの制限はない。) - 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
国、地方公共団体の公務員、公団、公庫の委員、役員および職員、教育者。
Q13 誰でもできる選挙運動を教えて?(ただし、上記の選挙運動できない人は除く。)
A13
- 幕間演説
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にたまたまそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること。 - 個々面接
デパート・電車・バスの中あるいは道路等で偶然知人に会ったときなどに、その機会を利用して投票を依頼すること。 - 電話による選挙運動
誰でも自由に行えます。